医療事務資格完全ガイド>レセプト作成業務とは?
| レセプトとは保険診療費の総額から診療を受けた患者さんの自己負担分を差し引いた分を病院から各保険制度の機関に対して請求します。 この際に提出する書類が「診療報酬明細書」というもので「レセプト」と呼ばれています。 病院にとっては、大きな収入源であるのでレセプト作成業務は重要な業務となります。 保険の種類によって異なります。 「社会保険の方のレセプト」=「社会保険支払基金」 「国民健康保険の方のレセプト」=「国民健康保険団体連合会」 一人一人の診療費の計算業務の内容が1枚のレセプトにまとめられるわけですが、現在ではレセプト専用ソフト「レセコン」のおかげで手作業でのレセプト作成をする事はなくなってきています。 ちなみにレセプト用紙に手作業で記入をする方法ですが、レセプト用紙は基礎データ・点数欄・適用欄の3つに分かれています。 基礎データは下記の13項目をカルテを見ながら記入していきます。 1:診療年月 2:医療機関コード 3:保険種別 4:本人・家族 5:保険者番号 6:保険証・被保険者手帳などの記号・番号 7:氏名・生年月日 8:職務上の自由 9:保険医療機関の所在地及び名称 10:傷病名 11:診療開始日 12:転帰 13:診療実日数 そして、1か月分の診療内容、合計点数を記載します。 またレセコンでの作業の場合は、打ち出されたレセプトに誤りがないかのチェック作業がメイン作業となります。 レセプトの作成業務が完了したら、それで終わりというわけにはいきません。 診療報酬請求書を作成します。 診療報酬請求書とは毎月のレセプトをすべて集計して1枚にまとめたもので、レセプトを各機関に提出する際に表紙としてレセプトにつけるものです。 上にも述べたように、「社会保険支払基金」と「国民保険団体連合会」の2つがありますが、その機関が決めている方法によって仕分けします。 仕分けが終わったら種類ごとにレセプトの件数や日数・点数・患者負担金額などを集計し、診療報酬請求書に記載します。 レセプト作成業務は毎月月末を締め日として、翌日1日から作業を始めます。 そして10日必着で各機関に提出することと義務付けられています。 しかしその機関も通常の診療は平常通りに行われているので、日常業務に平行してレセプト作業をしなくてはなりません。 ですので、普段の業務の2倍忙しくなってしまいますので診療が終了してからの作業になる病院も多くあります。 そこでその期間だけレセプト作成業務を専属で行うスタッフを雇う場合もあります。 パートタイマーの方や派遣社員で、月始め〜10日までの業務を募集しているのも、レセプト作成業務をしてもらうスタッフを増員するためです。 またレセプト作成業務は、病院にとっての大きな収入源となるために間違いがあってはならないものとなっております。 もし、提出されたレセプトに不備があった場合は「レセプトの差し戻し」が行われます。 不備とは保険証の記号や番号・点数・診療内容などの間違いになります。 レセプトが差し戻されてしまうと、診療報酬の支払いが最低1ヶ月は遅れてしまいますので、不備がないように正確に迅速にレセプト作成業務を行う事が重要となります。
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